執筆者 株式会社Fleekdrive
最低価格 ¥120,000 JPY 会社ごと 1 年ごと 全てのエディションでユーザ無制限 [XS] 2,400P / 120,000 / 年 / 企業 [S] 20,000P / 300,000円 / 年 / 企業 [M] 60,000 P / 540,000円 / 年 / 企業 [L] 120,000P / 960,000円 / 年 / 企業 [XL] 600,000P / 2,400,000円 / 年 / 企業 [XXL] 1,200,000P / 3,600,000円 / 年 / 企業
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最新リリース
2024/03/29
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帳票・ファイル管理FleekformはSalesforceに登録された情報から見積書・請求書・契約書などあらゆる帳票を簡単に作成・出力することができるクラウド帳票サービスです。##クラウド上で帳票デザイン設定からファイル出力・保管まで一元管理できる他、既にお使いのExcelやWordをフォーマットとして利用可能です。##ペーパーレス化によるコスト削減とともに、大量の文書・書類から解放され、日々の業務を最大限に効率化できます。##無駄な工数を削減し本来注力すべき重要な業務に専念するこで、新たな「働き方改革」を推進します。
利用約款####第1章 総則####第1条 (本サービスの概要・定義)####株式会社Fleekdrive(以下「当社」といいます。)は、当社が提供するオンライン、ウェブベースのアプリケーション提供サービスである、「Fleekdrive」、「Fleekform」及び、これに付随するオプションサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)の提供に際して、このクラウドサービス利用約款(以下「本約款」といいます。)を定めるものとします。##本サービスは、当社が独自に開発したネットワーキング及びコンテンツ管理アプリケーションである「Fleekdrive」及び「Fleekform」を契約者に提供することを目的としたものです。##本サービスの一部には、株式会社セールスフォース・ドットコム(以下「SFDC」といいます。)が提供するオンライン、ウェブベースのアプリケーションサービスと相互運用される形態のサービスが含まれます。##本約款において、以下の各用語は、以下の意義を有するものとします。##申込者:本サービスの利用の申し込みをしようとする者##契約者:当社との間で利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける者####第2条 (利用契約の成立)##当社と契約者は、第2項に定める各規約類に掲げる内容を契約条件として、本サービスを提供し、契約者が本サービスに対する対価を支払うことを内容とする契約(以下「利用契約」といいます。)を締結するものとします。##利用契約の契約条件は以下の各規約類により構成されるものとします。##本約款##当社が提供する仕様書(以下「サービス仕様書」といいます。)##当社が契約者に通知する本サービスの機能・利用方法に関する説明、注意事項及び制限事項等##利用契約は、契約者が当社指定の方法により申込み、当社がこれを承諾することにより成立します。##契約者は、利用契約の申し込みにあたり、当社が指定する契約者の情報(以下「契約者情報」といいます。)について、正確かつ真実の情報を当社所定の方法により提供するものとします。##前項の規定にかかわらず、当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申込者による利用申込みを承諾しないことができます。なお、当社は、申込者の本サービスの申込みを承諾しないと判断した場合、申込者に対して、その旨を書面で通知します。##申込者の申込内容に基づく本サービスの提供が、当社の技術上著しく困難であると判断されるとき##申込者が、申込みに際して、虚偽の届出をしたとき##申込者に第20条(当社による利用契約の解約)第1項各号に該当する事由があるとき、又はそのおそれがあるとき##申込者が未成年者等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていないとき##申込者が競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行うと当社が判断するとき##申込者が、本約款に定める義務を怠ることが合理的に見込まれるとき##申込者が当社に対して料金その他の債務のいずれかの支払いを過去に怠り、もしくは現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき##当社の提供する各サービスについて、申込者が過去に当社からその利用契約を解約もしくは解除され、又はサービスを停止されていたとき##申込者が日本国内に本サービス利用の拠点を持たないときであって、申込者の申込内容に基づく本サービス利用の拠点における本サービスの提供が、当該地域において適用される法令により禁止されるとき##その他、業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき####第3条 (約款の変更)##当社は、本約款を契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合、契約者の利用条件その他の利用契約の内容は、変更後の新利用約款を適用するものとします。##前項の規定にかかわらず、本約款の変更により当社の義務を縮減する場合又は、契約者の義務を加重する場合には、30日間の予告期間をおいて変更後の新利用約款の内容を契約者に通知することにより本約款を変更するものとします。##前項の場合、契約者は、本約款の変更後に本サービスを利用することにより、変更後の約款に同意したものとみなします。####第4条 (通知)##当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を書面、電子メール、又は当社のウェブページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。##前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のウェブページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はウェブページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。####第2章 本サービス##第5条 (本サービスの提供)##当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、サービス仕様書に定めるとおりとし、当社は利用契約に基づき、サービス仕様書に定める条件(以下「サービス仕様」といいます。)に従い、本サービスを提供するものとします。##サービス仕様は、予告無く変更することがあります。この場合、本サービスの提供は、変更後のサービス仕様によります。##前項にかかわらず、当社は本サービスの要素についてそのレベルを引き下げるとき等、本サービスの変更が契約者に対して不利益(但し、軽微なものを除きます。)を生じさせると判断した場合、第3条(約款の変更)第2項の手続に従い、あらかじめ契約者に通知するものとします。##前項の場合、契約者は、サービス仕様の変更後に本サービスを利用することにより、変更後のサービス仕様に同意したものとみなします。####第3章 利用料##第6条 (サービス利用料)##契約者は、本サービスの対価(以下「サービス利用料」といいます。)を、当社所定の方法で当社に対して支払うものとします。##利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼又は契約者の責に帰すべき事由により、当社が契約者に対して本サービス又はそれ以外のサービスの提供を行い、又はそれを継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して相当な対価を請求することができるものとします。##契約者が支払ったサービス利用料は、本約款に別段の規定がある場合を除き、その理由の如何を問わず、返還されません。但し、契約者が当社に対してサービス利用料を前払いしている場合であって、かつ、契約者の責によらない事由により前払い済の期間の満了以前に利用契約が終了する場合、当社は、契約者に対し、利用契約の終了日以降の残余期間に対応する額を月割計算にて算出した金額を返金するものとします。####第7条 (無料トライアル)##前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスを無料で提供(以下「無料トライアル」といいます。)することとし、無料トライアルは、無料トライアル利用者が利用契約に基づき本サービスの提供を受ける日までの間、30日間を上限として利用することができます。##契約者が、無料トライアル期間終了前までに、第2条の規定に従い本サービスの利用契約の申込みをなし、利用契約を締結することにより、無料トライアルは本サービスに移行します。##当社は、前項の利用契約の締結がない場合、無料トライアル期間中に、無料トライアル利用者がクラウドデータセンター上に保存するデータ及びクラウドデータセンター上で利用するデータ等の全てを、無料トライアル利用者に通知することなく削除します。##第8条 (サービス利用料の変更)####当社は、合理的な理由を認めた場合には、サービス利用料を改定することができます。この場合、当社は、契約者に対し、30日間の予告期間をおいて変更後のサービス利用料を通知することによりサービス利用料を変更するものとします。##前項の場合、契約者は、サービス利用料の変更後に本サービスを利用することにより、変更後のサービス利用料に同意したものとみなします。####第9条 (遅延損害金)##契約者がサービス利用料の支払いを怠ったときは、契約者は、当社に対し、その支払期限から支払済みに至るまで、未払額に対する年14.6%の割合による遅延損害金を当社が定める期限までに支払うものとします。####第4章 契約者の義務##第10条 (本サービス利用に関する責任)##契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。##本サービスを通じて契約者が発信した情報、その他本サービスを利用した契約者の行為及びその結果については、契約者が一切の責任を負い、当社に対していかなる不利益も与えないものとします。##契約者は、故意又は過失により当社に対して損害を与えた場合、当社に対して当該損害を賠償するものとします。##契約者による本サービスの利用に関し、契約者の故意又は過失により、第三者に損害が発生した場合において、当社が当該第三者から裁判上もしくは裁判外を問わず損害賠償の請求を受け、和解金、解決金、損害賠償金その他名目の如何を問わず当該第三者に対して金員を支払った場合には、紛争の解決に要した費用を含めすべて契約者が負担し、契約者は当社の求償に応じるものとします。####第11条 (ID及びパスワード)##契約者は、当社が提供するID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。契約者は、ID及びパスワードを漏洩、紛失した場合、及びID及びパスワードを第三者によって不正に使用(以下「不正使用」といいます。)された場合、速やかに当社に届け出るものとします。##当社は、ID及びパスワードの漏洩、不正使用から生じた損害について一切責任を負わないものとします。但し、当該漏洩又は不正使用が当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。##ID及びパスワードの不正使用により本サービスが利用された場合でも、当該行為は、契約者による利用とみなされるものとし、契約者はかかる利用に対するサービス利用料の支払い、その他一切の債務を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を賠償するものとします。但し、当該不正使用が当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。##契約者の本サービスの利用に対するセキュリティーを確保するため、当社は、緊急の場合を含むいかなる場合であっても、電話によるID及びパスワードの確認又は再発行の請求には応じないものとします。紛失等によりID及びパスワードの確認又は再発行が必要な場合は、契約者は、当社が別途定める方法によりこれを請求するものとします。####第12条 (ネットワークの接続)##契約者は、契約者の責任と費用において、端末機器等のハードウェア、インターネット接続回線等の設備の確保等、本サービスの利用に必要な環境を整備するものとします。####第13条 (データ等の保管及びバックアップ)##当社は、本サービス及びそのオプションサービスで定める範囲内で契約者保有データのバックアップを行い、契約者からの当該バックアップデータの提供要求に応じます。####第14条 (禁止事項)##契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。##当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為##本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為##本サービス用設備に対して過剰な負荷を掛ける行為##国内外の諸法令又は公序良俗に違反し、当社又は第三者に不利益を与える行為##第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為##詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為##わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は保存する行為##利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為、及び第三者になりすまして本サービスを利用する行為##ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為##第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為##当社提供物に対するリバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル等を含む一切の解析行為##当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。##契約者が故意又は過失により第1項各号のいずれかに該当する行為をした場合、当社は当該行為によって生じた損害の賠償の請求を行います。##当社は、契約者の行為又は契約者が提供、送受信又は登録する情報を監視する義務を負いません。また、第1項各号の事由が解消、治癒された場合でも、当社はいったん削除した情報を現状に復帰する義務を負いません。####第5章 本サービスの停止及び廃止##第15条 (非常時における停止)##当社は、データセンターの地理的分散オプションを提供することにより、申込者の希望する本サービスの持続可能性を可及的に実現するよう最大限の対応をするものとします。しかしながら、かかる対応にもかかわらず、同時多発的な天災、天変地異等の不可抗力によりやむを得ず本サービスを提供できない場合には、契約者からの事前の承諾を要することなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、事前に(事前通知が困難な場合は事後合理的に可能な限り速やかに)、本サービスの停止について契約者へ通知するものとします。なお、通常のセキュリティー対策の想定を超えるような第三者による不正アクセス(コンピューターウイルスの混入を含む)が生じた場合も、上記の不可抗力に含まれるものとします。##前項の不可抗力を原因として本サービスの提供を停止した場合であって、当社が本サービスの復旧のために合理的に可能な限り努力を行ったにもかかわらず、本サービスの復旧が不可能と判断した場合には、契約者に対して通知することにより、本サービスを廃止することができるものとします。##当社は、前各項により本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。####第16条 (第三者の事情による停止)##当社は、当社が次項に基づく通知を行うことを前提に、SFDCの提供するアプリケーションに起因する障害に関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。##当社は、SFDCの提供するアプリケーションの瑕疵に起因する本サービスの障害を認識した場合には、契約者に対して、速やかにこれを通知するとともに、本サービスの復旧について合理的に可能な範囲で努力するものとします。####第17条 (当社の事情による停止)##当社は、本サービスについて運用上又は技術上の支障が生じた場合、修理または復旧のため必要な措置を講じることとします。##前項の修理又は復旧のために必要がある場合、当社は契約者に対して協力を依頼することができるものとし、契約者は合理的な範囲でこれに応じるものとします。##第1項の場合、当社は、契約者への事前の通知を要することなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、事前に(事前通知が困難な場合は事後合理的に可能な限り速やかに)、本サービスの停止について契約者へ通知するものとします。##当社は本サービスの提供について、年間99.9%の稼働率を目標とするものとします。前項による本サービスの停止に起因して上記の稼働率を下回った場合、当社は、12ヶ月分のサービス利用料の10%をサービス利用料から減額するものとします。稼働率は以下のとおり計算されるものとし、本条において、以下の各用語は、以下の意義を有するものとします。##1年間:契約者が本サービスを既に使用した365日##使用不可能:本条第5項に定める計画停止の場合を除き契約者が実行中の本サービスが外部と接続できず、かつ、代替のサービスを立ち上げることができない状態が5分継続すること ##稼働率=(1年間の分数-使用不可能であった5分単位の分数)×100/1年間の分数##当社は、本サービスに関する定期点検や技術的な改変・アップグレードを行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に停止(以下「計画停止」といいます。)できるものとします。当社が計画停止を行う場合、契約者に対して8時間以上前の通知を行うものとし、実行可能な限り、日本時間の金曜日午後6時から月曜日の午前3時までの週末の時間帯に行うものとします。####第18条 (事業の廃止)##当社は、当社の判断により本サービスの全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止日の6ヶ月前までに契約者に通知し、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。##前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合であっても、当社は、廃止日後3ヶ月間は、廃止日時点の契約者保有データをいつでも契約者の構築又は確保した独自のシステムに移管することが出来るように最大限の対応をします。####第6章 終了##第19条 (契約者からの利用契約の解約)##契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、通知された解約日をもって利用契約を将来に向かって解約することができるものとします。##前項の規定にかかわらず、第3条第2項、第5条第3項及び第8条第1項に定める場合において、契約者が変更後の契約条件による利用契約の継続を希望せず、利用契約の解約を希望するときは、契約者は解約希望日の10日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、通知された解約日をもって利用契約を将来に向かって解約することができるものとします。##第1項の規定にかかわらず、契約者は、当社が次条(当社による利用契約の解約)第1項各号(第(1)号、第(6)号及び第(8)号を除く。)のいずれかに該当する場合、当社への14日前の通知を行った上で利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。但し、契約者の損害が拡大すると判断した場合には事前通知をすることなく、利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。##本条第2項及び第3項の規定により利用契約の期間満了前に契約者が利用契約を解約したとき、その他当社の責に帰すべき事由により利用契約が期間満了前に終了することとなったときは、契約者は、契約者保有データを回収する目的で、利用契約の解約日から1ヶ月の間、無償にて本サービスを継続することができるものとします。####第20条 (当社による利用契約の解約)##当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への14日前の通知を行った上で利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。但し、当社の損害が拡大すると判断した場合には事前通知をすることなく、利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。##申込みに際して、虚偽の届出があった場合##支払停止又は支払不能となった場合##手形又は小切手が不渡りとなった場合##差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合##破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合##サービス利用料を滞納し、当社からの催告を受けたにもかかわらず30日以内に未納分の支払を行わない場合##利用契約に違反した場合##契約者の行為が第14条(禁止事項)第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合##反社会的勢力である、又は反社会的勢力であったと当社が判断した場合##自ら又は第三者を利用して、当社に対して以下の行為を行った場合##① 違法又は相当性を書く不当な要求##② 有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為##③ 情報誌の購読など執拗に取引を強要する行為##④ 被害者団体など属性の偽装による当社への要求行為##⑤ その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為##利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合##契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いのサービス料金等当社に対する債務がある場合には、当該債務について直ちに期限の利益を失うものとします。##第1項本文の場合、契約者は通知を受けた解約日までの間に既発生のサービス利用料の全額及び解約日後1か月分に相当するサービス利用料を当社に前払いすることにより、契約者が契約者保有データを回収する目的で本サービスを継続することができるものとします。この場合、第1項による通知された日の1ヶ月後が解約日となります。####第21条 (利用契約終了後の措置)##当社は、終了事由の如何にかかわらず利用契約が終了した場合(但し、第19条第4項の場合においては、同項に定める期間の終了後、第18条の場合においては、第18条第2項に定める期間の終了後)、契約者保有データを契約者に通知することなく削除します。なお、これにより契約者に何らかの損害が生じた場合でも、当社はその責任を負わないものとします。####第7章 保証・免責・補償##第22条 (免責)##当社は、本サービスの提供にあたり、本約款及び利用契約に定めるものを除き、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行いません。##本サービスの利用により生じる結果及び本サービスを用いて行った行為の結果について、その理由を問わず、当社は契約者に対して何らの責任を負いません。##当社は、利用契約に反する契約者の本サービス利用に起因する、システムの過負荷及びシステムの不具合によるデータの破損・紛失に関して一切の責任を負いません。##本条第2項から第3項の規定は、当社に故意又は重大な過失が存する場合又は、契約者が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。####第23条 (無料トライアル期間の特則)##利用契約上のいかなる規定にかかわらず、当社は無料トライアル期間における本サービスの提供に関していかなる補償責任も負わないものとします。####第24条 (損害賠償額の上限)##本約款において個別に定める場合のほか、いかなる場合においても、当社が、利用契約に基づき契約者に対して負担する損害賠償額は、当該損害が当社の故意又は重過失に起因するものである場合を除き、当該損害賠償の原因となる事由が生じた日から過去12ヶ月分の月額サービス利用料を上限として、契約者が当社に対して支払ったサービス利用料の合計額に相当する金額を超えないものとします。但し、原因が特定できない本サービスの停止に関しては第17条第4項の範囲でサービス利用料の減額がなされます。####第8章 一般条項##第25条 (秘密保持義務)##当社及び契約者は、本約款及び利用契約の履行に際して知り得た相手方の業務、技術、取引及び社内情報等を相手方の事前の書面による承諾のない限り、公表し、若しくは第三者に対して開示又は漏洩してはならないものとします。但し、当該情報が以下のいずれかの情報に該当する場合には、この限りではありません。##受領当事者が知る以前に既に公知であった情報##受領当事者が知る以前から既に保有していた情報##受領当事者が知った後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報##正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報##当社及び契約者は、自己の責任において、自己の従業員に本条に定める義務を遵守させなければならないものとします。##本条に定める当社及び契約者の義務は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。####第26条 (個人情報の取扱い)##当社は、本サービスの提供に関連して知った契約者の個人情報については、当社が別に定める「個人情報保護方針」に従って取り扱います。##当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)に定める開示請求があった場合、前項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。##当社が把握している個人情報の取扱いについては、前条(秘密保持義務)第1項の規定を準用するものとします。##本条に定める当社及び契約者の義務は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。####第27条 (データ等の開示)##契約者保有データ等について、法令に基づく強制的な開示要請、又は行政当局若しくは司法当局からの強制的な開示要請を、当社が受けた場合、当社は、契約者の同意なく当該要請にかかる契約者のデータ等を法令で強制される限度で開示できるものとします。この場合、当社は当該要請にかかる契約者に対して、事前に通知するものとします。####第28条 (報告・届出)##契約者は、利用契約の契約期間内において、本サービスについて異常を発見したときは、速やかに、当社に対して、当社所定の方法により届け出るものとします。##契約者は、契約者情報変更があったときは、速やかに、当社に対し、当社所定の方法で届け出るものとします。##前二項の違反によって生じた通知の不到達、本サービス提供の遅延、その他契約者に生じる不利益について、当社は何ら責任を負わないものとします。####第29条 (権利帰属)##当社が契約者に対して提供する本サービスにおけるノウハウ、システムその他に存する一切の知的財産権及びその他の権利は当社に又は当社のライセンサに帰属するものであり、契約者はこれを侵害してはならないものとします。####第30条 (譲渡禁止等)##当社及び契約者は、本約款及び利用契約上の契約者の地位、並びに権利及び義務を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に対して承継、譲渡、担保提供等してはならないものとします。####第31条 (準拠法)##本約款及び利用契約は、日本国法に準拠するものとし、日本国法に従って、解釈されるものとします。####第32条 (管轄裁判所)##契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。####第33条 (協議事項)##本約款及び利用契約に定めのない事項又はそれらの条項の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上友好的に解決するものとします。####附 則##第1条 (実施期日)####本約款は、2017年3月6日より実施します。
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